画像生成AIの著作権は?著作権侵害にあたるケース・あたらないケースを解説
INDEX
- 著作権とは?
- 著作物にはどのようなものが含まれる?
- 絵画
- イラスト
- 写真
- 文章
- 音楽
- 映画
- 画像生成AIの著作権は?
- 基本的には著作権は発生しないとされる
- 国によって解釈が違うことがある
- AIが作成した画像に著作権が発生するのはどのようなとき
- 基本的にはAIを使わずに画像を作成した場合と同様の判断となる
- 人間の創作意図がある場合
- 人間による創作的寄与がある場合
- 長文のプロンプトにも著作権が発生することがある
- 著作権侵害にあたるケースはどのようなとき?
- ほかの著作物との類似性が認められる場合
- ほかの著作物との依拠性が認められる場合
- 著作物の著作権を有する人の承諾を得ていない場合
- 著作権侵害にあたらないケースはどのようなとき?
- 生成AIで生成した画像の活用方法
- 広告バナーの作成
- ゲームの背景
- 企画書などに載せる画像として活用
- 商品開発のアイディアを得る
- コンテンツ制作
- バーチャル試着などファッション業界での活用
- 著作権侵害にならないための注意点
- 画像生成AIで作成した画像を人が描いたと嘘をついた場合どうなる?
- 画像生成AIの著作権侵害以外のリスクは?
- まとめ
- さらに、今注目を集める生成AIリスキリングの第一歩を。生成AIパスポートとは?
画像生成AIの開発が進み、利用する企業・個人も増えつつあります。その一方で、著作権に関する問題が浮き彫りになってきているのも事実です。
そもそも著作権とはどういう権利なのでしょう。聞いたことはあるけれど、詳しい内容については知らないという人もいるかもしれません。
本記事では、画像生成AIと著作権について解説します。あわせて著作権についても紹介するので、参考にしてみてください。
著作権とは?
著作権とは、個人の思想などを表現する目的を持って小説・音楽・絵画などを創作した人に与えられる権利のことです。
小説・絵画などを創作するには、努力・苦労が伴います。また、1つの作品を完成させるまでに時間も必要です。
このような創作した人の苦労・時間などを認め、創作されたものが正しく利用されることを促すために制定されました。
創作した人は著作権により、創作したものを利用する人から使用料を受け取ることが認められています。
ただし、著作権は永遠に保護される権利ではありません。創作した人の死後70年を経過すると権利がなくなるのが原則です。
一部例外があり、それについては著作権法の第52〜54条にて下記のように定められています。
- 無名・変名(周知の変名は除く):公表後70年
- 団体名義(法人・個人は問わない):公表後70年
- 映画:公表後70年
著作権が消滅した作品については、利用する際に許可を取ったり利用料を支払ったりする必要はありません。商用利用も可能です。
また、著作権には著作者人格権と財産権の2つに分かれています。それぞれはさらに細分化されていますが、注目すべきは以下の違いです。
- 著作者人格権:放棄・譲渡・相続不可
- 財産権:放棄・譲渡・相続可能
それぞれの違いについては、後述で関係してくるので覚えておいてください。
著作物にはどのようなものが含まれる?
著作物(創作されたもの)にはどのようなものがあるのか気になる人もいるかもしれません。
著作権法で定められている著作物の種類は、大きく分けて9種類あります。そのなかでも特に問題になりやすいのは下記の6つでしょう。
- 絵画
- イラスト
- 写真
- 文章
- 音楽
- 映画
以下ではこの6つについて解説するので、参考にしてください。
絵画
美術館などで展示されているような絵画は、一般的には著作権で守られています。
著作権が有効の間は、仮に写真であったとしても利用許可と使用料を払わなければいけません。
ただし著作権の有効期間は作者の死後70年間となっており、その期間を過ぎれば無許可・無料での利用が可能です。
なお、著作権が消滅した絵画はネット上で無料ダウンロードできます。
ルーブル美術館・メトロポリタン美術館のような有名な美術館でもダウンロードサイトを作って公開しているので、利用してみると良いでしょう。
なお日本国内では国立国会図書館がNLDイメージバンクというサイトを立ち上げ、著作権の保護期間が終了した作品を公開しています。
出典先を記載すれば転載可能なので、利用してみてください。
イラスト
イラストも一部は著作権で保護されています。一部としたのは、他人の創作したイラストの利用が著作権侵害にならないケースもあるからです。
例えば、他人が描いたイラストを参考にしたとします。参考にすることそのものは著作権侵害にあたりません。
しかし、類似性が認められる場合は著作権法に触れる可能性があります。この点については後述するので、そちらを参考にしてみてください。
さらに、インターネットで多く見かけるフリーイラストについても注意が必要です。ここでのフリーは、何をしても良いという意味ではありません。
著作権のなかでも著作者人格権が関係しているためです。これは本人の意思で譲渡・放棄・相続ができません。
仮に著作権フリーのイラストであっても、改変・著作者名表示の省略を行えば著作者人格権侵害にあたります。
ただし、フリーイラストを公開しているサイトでは改変・著作者名の非表示などを認めているところもあるでしょう。
利用する際には、利用規約をよく読んで使用するようにしてください。
写真
写真の著作権については第10条第1項に明記されています。ただし、あらゆる写真に著作権が適用されているわけではありません。
例えば下記のような場合は、著作権に触れないので注意してください。
- 無断で教科書に掲載:学校教育で必要(第33条)
- 創作的に表現していないと認められる:著作権は思想・感情を表現するものに限る
上記は一例であり、ほかにも報道関連や展示会のカタログ掲載も著作権に触れないとされています。
写真の著作権保護期間は、日本の場合は作者の死後70年間が原則です。
文章
文章も著作権で保護されていますが、その対象は小説・脚本・論文だけではありません。講演・短い文章なども含まれます。
短い文章といっても、どのようなものかわからないという人もいるでしょう。
例えば、短歌・俳句は作成者の感情・思想の創作的な表現とされて著作権の保護対象です。しかし時候の挨拶はありふれた表現とされ、感情・個性などが認められないので保護対象外とされます。
著作権は作成者の個性が感じられるか否かに焦点が当てられているため、その判断は難しいかもしれません。
文章にオリジナリティが感じられる場合は保護対象と考えると良いでしょう。
音楽
音楽も著作権で保護されており、保護期間は作者の死後70年間です。ただし、すべての音楽について有効なわけではありません。
パブリックドメインの音楽は著作権がないため、気にせず使用できます。なお、パブリックドメインとは著作権などの知的財産権がない状態のことです。
音楽の場合は、例えばアメージング・グレースや仰げば尊しなどがこれにあたります。商用利用する場合も、使用料の支払い・許可取りは必要ありません。
映画
著作権の中には映画も含まれています。しかし保護期間の起算日が絵画・文章などとは異なり、公開日を起算日として70年間が原則です。
ただし創作後70年以内に公表されない場合は、創作後70年間保護されます。
例えば創作後一度も公表されずに80年が経ってから世間に公表された場合、著作権は消滅しているので使用料の支払い・許可取りは不要です。
画像生成AIの著作権は?
画像生成AIの著作権についてはどのようになっているのでしょう。
現在新しいアプリが公表され続けている一方で、また、ネット上では画像生成AIの著作権をめぐってトラブルが多発している現状もあります。
他人事とは思えないと感じている人もいるかもしれません。
ここでは画像生成AIの著作権について解説するので、参考にしてください。
生成AIについて詳しい解説はこちらから
基本的には著作権は発生しないとされる
日本では、基本的には著作権が発生しないとされています。その理由は作成者の感情・思想を表現する創作物が対象だからです。
例えば画像生成AIを使用して自動的に生成されたものの場合、生成の過程において人間の個性的な表現方法は関与していません。
感情・思想のない無機物なAIが自動で生成したので著作物として認められず、権利も発生しないとされています。
ただし、発生するケースもあるので注意しましょう。発生するケースについては後ほど紹介するので参考にしてください。
国によって解釈が違うことがある
画像生成AIの著作権については、国によって異なります。ここで、3つのパターンについて見てみましょう。
2023年8月18日にアメリカのワシントンD.C.で、AIが生成したアート作品における著作権保護裁判の判決が下りました。結果は「対象にならない」でした。
その理由は、人間の関与がないからです。
対象となるのは人間の精神の産物でなければならないとの考えがあり、AIが生成したアートにはこれがないと判断されたのです。
なお、この裁判は2023年3月に一度「対象にならない」との判決が下っています。この判決を不服として再度訴えましたが、判決は変わりませんでした。
一方のイギリスでは、AIのみが生成した作品にも著作権保護が認められています。
その理由はAIが生成した作品の著作権は、AIが想像するために手配・操作を行った人間と定義されているからです。
このように、海外でも画像生成AIの著作権については考え方・意見が異なっています。世界基準としての定義づけがされていないのが現状です。
AIが作成した画像に著作権が発生するのはどのようなとき
日本では、基本的にはAIが生成した画像に著作権は発生しません。しかし、著作権が発生するケースもあります。
ここでは、著作権における基本とAIの生成物でも著作権が発生するケースについて見ていきましょう。
基本的にはAIを使わずに画像を作成した場合と同様の判断となる
文化庁は、判断基準はAIを使わずに画像を生成した場合と同様であると示しています。著作権が発生するのは、創作者の思想・感情が認められるものです。
AIの生成物についてもこれと同様であると認められる場合には、著作権が発生します。
具体的には以下のようなケースがあげられます。
- 人間の創造意図がある場合
- 人間による創作的寄与がある場合
それぞれのケースについて、後述で見ていきましょう。
人間の創作意図がある場合
人間の創造意図がある場合には、AIが生成した画像であっても著作権が発生します。
例えば、人が思想・感情を創作的に表現する「道具」としてAIを使用したものと認められる場合です。
自分の気持ちを絵画で表現したいと思いました。しかし創作するための技術が伴わないため、AIを使用して作成したとしましょう。
創作するにあたって「自分の気持ちを表現したい」という明らかな思想・感情があり、そのうえでAIを使って生成したので著作権が発生します。
人間による創作的寄与がある場合
人間による創造的寄与がある場合も、著作権が発生する可能性があるので注意してください。
創造的寄与とは、自分の思想・感情を表現するために具体的な指示・処理を行うことです。
例えば、画像生成AIで誰かの演説に対して怒りのこぶしをあげている画像を生成したとしましょう。
生成する際には「演説」「怒り」「こぶし」などの指示をしてAIに生成させることになるでしょう。
しかし、演説に対して誰もが怒りの感情をぶつけるわけではありません。拍手・声援を送る人もいるでしょう。怒りは個人的な感情です。
著作権は創作者の感情・思想を表現する生成物に与えられるものですから、この場合はAIが生成したものであっても発生するかもしれません。
ただし意見が分かれるところでもあるため、著作権が認められないケースもあります。弁護士・裁判官の判断にゆだねられる点といえるでしょう。
長文のプロンプトにも著作権が発生することがある
長文のプロンプトにも著作権が発生する可能性があります。プロンプトとはAIが画像を生成するために入力する言葉のことです。
「笑顔」「女性」のように1〜2語程度の場合は、著作権は発生しないでしょう。
しかし、例えば「ジェットコースター」「最前列」「女性」「絶叫」「泣き顔」「目を見開く」「大きな口」と入力した場合は発生するかもしれません。
プロンプトに創作者の感情・思想が認められるからです。プロンプトが長くなればなるほど個性があらわれ、発生する可能性も高まります。
ただし、発生しないケースもあるので一概にはいえません。弁護士・裁判官などの判断にゆだねられるでしょう。
著作権侵害にあたるケースはどのようなとき?
それでは具体的に著作権侵害にあたるケースにはどのようなものがあるのでしょう。代表的なケースとしてあげられるのは下記の3つです。
- ほかの著作物と類似性が認められる場合
- ほかの著作物と依拠性が認められる場合
- 著作物の著作権を有する人に承諾を得ていない場合
それぞれのケースについて解説するので、参考にしてください。
ほかの著作物との類似性が認められる場合
生成した作品にほかの著作物との類似性が認められる場合は、著作権侵害と判断されるでしょう。
例えば生成したイラストが、既に存在しているイラストと複数の点で似ていたとしましょう。この場合は、侵害していると判断されるかもしれません。
しかし、似た点は「本質的な部分」のみです。それでは「本質的な部分」とはどのような部分のことを指すのでしょう。
著作権法では具体的な明記がありません。そのため、意見が分かれる点でもあります。弁護士などに相談したほうが良いといえます。
ほかの著作物との依拠性が認められる場合
ほかの著作物との依拠性が認められる場合も、著作権侵害と判断されるかもしれません。
依拠性とは、既に存在している他人の作品を利用して創作することです。画像生成AIの場合は特に注意が必要な点といえるでしょう。
AIには学習機能というシステムが搭載されています。AIにデータを与えて覚えさせる機能です。
例えば、既に存在している複数のイラストをデータとしてAIに与えて学習させました。その後、そのAIを利用してイラストを作成します。
AIに複数のイラストをデータとして与えたという行為そのものには、利用して創作しようとする意図があると判断できるでしょう。
そのため、著作権侵害にあたると判断される可能性が高いといえます。
ただし、AIに複数のイラストをデータとして与えた人物とそのAIを利用してイラストを作成した人が別の場合は判断が分かれるかもしれません。
画像生成AI利用者には、既に存在しているイラストを利用して創作しようという意図があったとは認められないと判断されるかもしれないからです。
仮に画像生成AIの元データとなっているイラストが誰のものなのか知っていた場合は、第三者であっても侵害したと判断される可能性があります。
判断が分かれるところなので、弁護士に相談したほうが良いでしょう。
著作物の著作権を有する人の承諾を得ていない場合
著作物の著作権を有する人の承諾を得ていない場合は、侵害したと判断されます。
文化庁は著作権の正しい利用方法として、著作権を有する人物から著作物の利用許諾を受けるとしています。
許諾方法については、口頭であっても問題ありません。しかし、問題の発生を考えて文書で交わすことが望ましいとも示しています。
もし承諾を得ずに利用した場合は、裁判になるかもしれません。もし敗訴すれば賠償金の請求が求められる可能性があるので注意してください。
著作権侵害にあたらないケースはどのようなとき?
著作権侵害にあたらないケースもあります。
- 著作権に該当しないもの
- 引用部分・出典先を明記
- 保護期間満了
- 私的利用
- 著作権で保護されない著作物の利用
著作権に該当しないものとは、例えば客観的なデータや歴史的事実のことです。個人的な思想・感情は認められないので著作物とはいえません。
引用部分・出典先を明記していれば、著作物の利用が認められています。
日本での保護期間は著作者の死後70年間と規定されており、この期間を過ぎれば著作権侵害にあたりません。
私的利用の場合にも、問題ないので注意してください。例えば年賀状に有名なキャラクターを使用した場合は、私的利用なので問題ありません。
著作権で保護されていない著作物については、著作権法第13条に明記されています。例えば以下のようなものがあたります。
- 法令・憲法
- 国・地方公共団体・(地方)独立行政法人の告示など
- 裁判の判決・命令・審判など
これらは国民の生活で活用してもらうことを意図して作成されているため、該当しないのです。
生成AIで生成した画像の活用方法
生成AIで創作した画像はどのように活用すれば良いのでしょう。主な活用例として下記の6つがあげられます。
- 広告バナーの作成
- ゲームの背景
- 企画書などに載せる画像として活用
- 商品開発のアイデアを得る
- コンテンツ制作
- バーチャルなどのファッション業界での活用
それぞれの活用方法について解説するので、参考にしてみてください。
広告バナーの作成
生成AIを活用して広告バナーの作成が可能です。
企業にとってWebサイトに表示する広告バナーは顔のような役割を担っています。見た目でその企業の雰囲気などを決定づけるといっても良いでしょう。
しかしイメージ通りのデザイン・見た目にすることは容易ではなく、外注する企業もあります。
そのようなときに役立つのが、AIを活用した広告のバナー作成です。
2018年5月には、電通がAIでバナー広告を自動生成するツールを発表しました。利用するテキスト・画像・色などを選択して作成します。
Webサイト上で利用する広告バナーは1つだけではありません。ページごとに用意する必要があります。
AIを活用した自動生成ツールを使えば、少ない工程で大量のバナー作成が可能です。効率化を目指す多くの企業にとって、便利なツールといえるでしょう。
ゲームの背景
ゲームの背景をデザインする際にも、生成AIで作成した画像が利用されています。その理由は、よりリアルな見た目になるからです。
例えば、ゲームの中には複数のステージで構成されているものもあります。ステージが変われば背景も変更しなければいけません。
しかしゲーム全体の世界観を壊すわけにはいかないのである程度の統一感は必要です。
見た目は違っていても、与える印象が似ている背景を創り出すことは容易ではありません。
そこで活用されるのがAIによるゲームの背景生成です。色・イメージなどのプロンプトを与えるだけで、大量の背景が生成されます。
時間をかけてデザインする必要がないので、便利なツールといえるでしょう。
企画書などに載せる画像として活用
企画書などに載せる画像として活用されることもあります。
例えばCanvaという無料で利用可能なオンラインツールは、大量のテンプレート・素材などが登録されており、おしゃれな企画書の生成が可能です。
登録されている画像は高画質なので、プロが作成したような仕上がりになるでしょう。
また、有料版ではビジネス用のロゴ・写真などの登録が可能です。よく利用するデザインなどをあらかじめ登録しておけば、簡単に企画書ができます。
このようにビジネスシーンで活躍する生成AIのツールは複数公開されており、それだけ利用価値があるといえるでしょう。
商品開発のアイディアを得る
商品開発のアイデアを得るためにも、活用されています。
新たな商品を生み出す際、企画立案を行う人は苦労することが多いでしょう。人間が生み出すアイデアには限界があるからです。
アイデアのたたきとして、生成AIを活用すれば新たな視点でイメージが湧き上がってきます。
例えばアイディエータという自動生成AIは、新商品開発用に作成されました。カテゴリとターゲットを入力すると、大量のアイデアが生み出されます。
そのまま利用するのではなく、あくまで土台として活用することで新たな切り口が見つかるでしょう。
コンテンツ制作
生成AIはコンテンツ制作にも役立てられています。
複数のコンテンツを制作する場合、見た目・イメージなどにインパクトを与えるために画像が使われることが多いでしょう。
しかし自分でフリー素材を大量に集めてくると、画像の統一感はなくなりがちです。
コンテンツと全体のイメージに合致したフリー素材を集めることは容易ではありません。
例えばText to Imageという画像生成AIは、プロンプトを入力するだけで見た目の統一感を損なわない画像が大量に生成されます。
自分で探してくる手間と労力が省けるので便利なツールといえるでしょう。
バーチャル試着などファッション業界での活用
ファッション業界では、バーチャル試着などのサービスを展開する際のツールとして生成AIが利用されています。
ネットショッピングで洋服を購入する際、実際に試着できないので手元に届いてから着てみたらイメージと違うことがあるかもしれません。
そのようなときに役立つのがバーチャル試着です。Googleは生成AIを使ったVirtual try-onを、2023年6月にアメリカで公開しました。
モデルとなる人物の肌の色・体系・髪などは自分に近づけて選択可能で、対応したブランドの服を試着できます。
またモデルにさまざまなポーズを指示できるようにもなっており、ストレッチ・折り目などの確認も可能です。
このようなサービスを活用すれば、手元に届いてからイメージと違うことは少なくなるでしょう。
著作権侵害にならないための注意点
著作権を侵害しないためには、どうすれば良いのか疑問に思っている人もいるかもしれません。主に以下の点に注意すると良いでしょう。
- 創作者の許可を取る
- 規約を確認する
- コピペしない
- 出典を明確にする
- 商用利用の可否も確認する
著作権侵害をしたくないのなら、創作者の許可を取ることです。許可が得られれば、安心して利用できます。
許可を取る際は口頭でも良いとされていますが、今後の問題発生リスクを考えて書面で取り交わしたほうが良いでしょう。
また、出典も明確にしておくことをおすすめします。仮に許可が得られても、どこの誰の作品なのかは明記しておいてください。
画像生成AIで作成した画像を人が描いたと嘘をついた場合どうなる?
画像生成AIで作成した画像を人が描いたと発言した場合、どのようなことが起こるのでしょう。
例えば、画像生成AIで絵画を作成したとします。作品を一般公開する際、AIではなく有名な画家が描いたと偽りました。
この場合は著作権法第121条の著作者名詐称罪にあたります。懲役や罰金が科せられるので注意してください。
ただし、ネットで公開しただけの場合は罪に問われません。作品に著作者名を表示したうえで公開すると成立します。
画像生成AIの著作権侵害以外のリスクは?
画像生成AIについては著作権侵害以外のリスクがあるとされており、その1つがフェイクニュースです。
例えば、海外で地震が起こったとしましょう。SNS上で地震による建物崩壊などの写真が多数公開されました。
しかし実際に地震が起こったその場所では建物の崩壊は起こっておらず、SNS上で拡散された写真は画像生成AIで作成したものだったのです。
プロンプトに国名・地震・建物・崩壊などの単語を入力すれば、指定したその国で建物が崩壊した画像が生成されます。
実際に日本でも熊本地震の際に、SNS上で動物園からライオンが逃げたという文言とともに画像が拡散されました。
実際にはそのようなことは起こっておらず、公開された画像も生成AIによって作成されたものだったことがわかっています。
このように生成される画像はリアルなものも多いため、本物とフェイクとを見分けるのは困難でしょう。
ここであげた事例はすぐにフェイクであったことがわかったので大事にはなりませんでした。
しかし信ぴょう性を確かめるために膨大な時間を要した場合、大混乱を招いて二次災害三次災害を引き起こす可能性もあります。
画像生成AIには著作権侵害以外にも、このような危険をはらんでいるのが現状です。
まとめ
画像生成AIの著作権について解説してきました。著作権を侵害してしまうと、知りませんでしたでは済まされません。
日本国内では画像生成AIについての著作権は認められていませんが、それは明確化されていないだけです。
状況によっては弁護士・裁判官の判断などにゆだねられる点も多いため、罪に問われる可能性もゼロではないことを覚えておきましょう。
著作権についての正しい知識を得て、権利を侵害することなく画像生成AIを活用してください。
さらに、今注目を集める生成AIリスキリングの第一歩を。生成AIパスポートとは?
生成AIパスポートは、一般社団法人生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する、AI初心者のために誕生した、生成AIリスクを予防する資格試験です。AIを活用したコンテンツ生成の具体的な方法や事例に加え、企業のコンプライアンスに関わる個人情報保護、著作権侵害、商用利用可否といった注意点などを学ぶことができます。
⽣成AIの台頭により、AIはエンジニアやデータサイエンティストといった技術職の方々だけではなく誰もがAIを使えるようになりました。今、私たちがインターネットを当たり前に活用していることと同様に、誰もが生成AIを当たり前に活用する未来が訪れるでしょう。
そのような社会では、採用や取引の場面で、生成AIを安全に活用できる企業・人材であることが選ばれる前提条件になり「生成AIレベルの証明」が求められることが予測できます。生成AIパスポート試験に合格すると、合格証書が発行されるため、自身が生成AIを安全に活用するためのリテラシーを有する人材であることを、客観的な評価として可視化することが可能です。
ぜひあなたも生成AIレベルを証明し「生成AI人材」に仲間入りしましょう!